四月からの都条例と路上スカウト

四月から東京都の条例(迷惑防止条例)が変わります。下記がその変更内容です。
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迷惑防止条例
(1)  「立ちふさがり」、「つきまとい」の方法による執ような客引き行為の規制(現行規定に追加)
(2)  公共の場所におけるキャバクラ等に係るスカウト行為の規制(新設)
(3)  公共の場所における執ようなスカウト行為の規制(新設)
※(1)~(3) 罰則~8条4項5号(50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
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路上スカウトから女性を紹介されたお店側の罰則ですが、
「ボッタクリ防止条例」違反になり原告注意、それでも再度行った場合は営業停止などの処分が下されます。
知り合いの話を聞いていると”芸能スカウト”と言う名目でスカウトを続ける所が多いようです。ですが、それを受ける側は”営業停止のリスクを背負う”と言う事は変わらないですし、”私服警官”に出会ったら一発だと思います。
収入に対してのリスクが割に合わないのは分かり切っている事です。
ましてや、国が圧をかけているもので今後も発展していくのは難しいと思います。
自分なりに、警視庁と東京労働局に確認を取り、お店側と自分達側、女性側のリスクを明確に紙にまとめました。(正確にはまとめ中で明日には完成します)
なんていうか「有料職業紹介の資格を取って、芸能スカウトの名目で路上スカウトしてもリスク多すぎですよ!」って言いたいです。


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